福祉用具販売運営規程

特定福祉用具販売事業所運営規程及び特定介護予防福祉用具販売事業所運営規程

 (事業の目的)

第1条 有限会社 須田義肢製作所(以下「事業所」という。)が行う特定福祉用具販売及び特定介護予防

福祉用具販売の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員(義肢装具士、看護師)又は、厚生労働大臣が指定した専門相談員講習会修了者(以下「専門相談員」という。)が、要介護状態または、要支援状態にある者に対し、適正な特定(介護予防)福祉用具販売を提供することを目的とする。

 

 (運営の方針)

第2条 事業所の専門相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、要介護者または、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえ、適切な特定(介護予防)福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定(介護予防)福祉用具を販売することにより、日常生活上の便宜を図り、その機能訓練等に資するとともに、利用者を介護する者の負担軽減を図るものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に使用者の立場にたってサービスを提供するよう努めるものとする。

3 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

4 「新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成27年新潟県条例第22号)及び「新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成27年新潟県条例第19号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1) 名 称 有限会社 須田義肢製作所

 (2) 所在地 新潟県魚沼市大石44番地1

 

 (職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

 (1) 管理者   1名 (常勤)

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

 (2) 専門相談員   3名 (常勤)

   専門相談員は、適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行う。

 

 

 

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 (1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝祭日及び当社営業日カレンダーの休日は除く。

 (2) 営業時間 午前8時15分から午後5時まで土曜日は午前8時15分から正午までとする。

 

 (特定福祉用具販売及び特定介護福祉用具販売の提供方法、内容及び種目)

第6条 特定(介護予防)福祉用具販売の提供方法と内容は次のとおりとし、特定(介護予防)福祉用具販売を提供する場合は販売料金の額等に関する情報を提供し同意を得るものとする。

2 専門相談員は特定(介護予防)福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況、利用者の希望、そのおかれている環境を踏まえ選定し、専門的知識に基づき特定福祉用具の機能、使用方法、料金等に関する情報を提供する。

3 特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を行う。また、利用者の心身の状況に応じて特定(介護予防)福祉用具の調整、使用方法の指導を行う。

4 居宅サービス計画に特定(介護予防)福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に必要な理由が記載されるように居宅介護支援事業者等との連携を図る。

5 居宅サービス計画が作成されていない場合は、居宅介護福祉用具購入費の支給申請に係る特定(介護予防)福祉用具が必要な理由書が作成されていることを確認する。

6 事業所で取扱う特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具の種目は、次のとおりである。

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

 (販売費用の額その他費用の額等)

  • 特定(介護予防)福祉用具販売の額は、別紙販売費用の額によるものとする。

2 通常の事業の実施地域を越えて行う特定(介護予防)福祉用具販売に要した交通費は、利用者から徴収しないこととするただし特別な搬入に要した経費は、その実額を徴収する。

  ・ 特別な搬入による場合(クレーン車等特別なものを使用した場合)実費を徴収する。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

 

 (通常の事業の実施地域)

  • 通常の事業の実施地域は、魚沼市、南魚沼市、小千谷市、長岡市、十日町市の区域とする.

 

 

(苦情処理の対応)

  • 管理者は、提供した特定(介護予防)福祉用具販売に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、苦情処理窓口を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

2 利用者からの相談や苦情は、文書で記録し保管する。

3 事業所は苦情を受け付けた場合には、苦情がサービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行うものとする。

 

(事故発生時の対応)

第10条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、

利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

2 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

3 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

4 事故の内容と対応内容は、文書で記録し保管する。

 

(個人情報の取り扱いと保護)

第11条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。

2 介護保険に関係する事業所には、個人情報を利用する。

3 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供、事業所の業務に関する情報提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

4 事業者の保有する個人情報については、本人の求めに応じて開示・訂正・削除・利用停止をすることができるものとする。

 

(職員の研修)

第12条 事業所は、専門相談員の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

 ・ 採用時研修 採用後6カ月以内に行う。

 ・ 継続研修  年1回実施する。

 

(その他運営についての留意事項)

第13条 事業者は、福祉用具販売に関する記録を整備し、その完結の日から5年保存するものとする。

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 保管期間の経過した個人情報又は、不要となった個人情報は、外部に漏洩しないように廃棄する。

5 利用者や家族の人権を尊重し、年齢・性別・思想・信条社会的地位等によって差別は行わない。

6 掲示及び目録の備え付け

・ 事業所の見やすい場所に運営規程の概要を掲示しサービスの選択に資するように努める。

・ サービス利用申込者のサービスの選択に資するよう、取り扱う福祉用具の品目・品名・利用料を

記載した目録を事業所に備え付ける。

7 正当な理由なく特別(介護予防)福祉用具販売のサービス提供を拒まない。

8 自社によるサービス提供が困難な場合には、速やかに適当な他の特定(介護予防)福祉用具販売事業者を紹介する等の措置を講ずる。

9 要介護または要支援認定を受けていない利用申し込みに対しては、当該利用の意向を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行う。又は、必要に応じて更新申請も視野に入れて援助を行う。

 

 (衛生管理等)

第14条 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。

2 事業者は、事業所内も設備及び備品について、衛生的な管理を行うものとする。

 

第15条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じなければならない。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、従業者対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(虐待防止のための措置)

第16条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。

 (1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

 (2)事業所における虐待防止のための指針を整備する。

 (3)事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。

 (4)(1)~(3)に揚げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。

 

(業務継続計画の策定)

第17条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務改善計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

  附 則

 この規程は、令和6年3月1日から施行する。